緊急事態宣言で仕事はどうなる?給料・補償もどうなる!

緊急事態宣言が、発令されました。
対象は、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡、の7都府県。
緊急事態宣言が出されると、どのような影響が出るのでしょうか。
また、緊急事態宣言により、仕事や給料、補償もどうなるのでしょうか。
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緊急事態宣言とは ?
3月14日に施行された「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」によって、政府は新型コロナウイルスの感染拡大に備えるため、「緊急事態宣言」を出せるようになりました。
政府が「緊急事態宣言」を出すと、都道府県知事には施設の使用停止やイベント中止を要請するなどいくつかの権限が与えられます。
具体的な措置は都道府県知事が決めることになります。
しかし、海外のような、罰則を伴う外出禁止令や移動の制限などを行う「ロックダウン(都市の封鎖)」は、日本ではありません。
よって鉄道や道路などを強制的に止めたり、外出禁止を強制したりはできません。
外出自粛や休校、人が多く集まる娯楽施設の利用制限などを要請・指示できますが、強制力はありませんが、政府がすでに実施している全国的なイベントや休校要請に法的な根拠が加わることとなります。
たとえば、現在マスクの品薄が続くが、知事は業者に対し、必要な医薬品や食品といった指定物資の売り渡し要請や収用、保管なども行うことができます。
なお、罰則規定も設けられています。
臨時に医療施設をつくるために、土地や建物を強制的に使用することも可能になります。
「緊急事態宣言」を出すための2つの要件。
(1)国民の生命や健康に著しく重大な被害を与える恐れがある
(2)全国的かつ急速な蔓延により国民生活や国民経済に甚大な影響を与える恐れがある
「緊急事態宣言」が出されるまで手順。
(1)諮問委員会が開かれ、専門家に緊急事態宣言の要件にあたるかどうかを聞く。
(2)その後国会への事前報告を得て該当するとなったら首相が緊急事態宣言を発令。
(3)それを受けて対象地域の都道府県知事が要請、指示を出していく。
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緊急事態宣言が出されると、どのような影響が出るの?
各都道府県知事が、感染拡大防止などで必要と判断すれば、住民への不要不急の外出の自粛要請や、施設の使用停止、イベントの開催制限の要請・指示などの措置をとることができます。
「緊急事態宣言」が出たからといって、私たちの生活がこれまでとがらっと変わるということはありません。
緊急事態宣言が出されることで、強制力はなくとも「法的根拠」に基づいて段階があがります。
そして、心理的な意味合いや重みが加わるということになります。
感染拡大は止めなければいけませんが、社会生活に必要なことは守られます。
【要請・指示】 学校や保育所などの使用停止 イベントなどの開催制限
【命令】 医薬品・食料品などの保管
【強制】 臨時の医療施設用に土地や建物を強制使用
【買い物】 食料品や薬局・金融機関などは営業 交通機関も動く
【仕事】 テレワークを推進(国民生活に大きな影響を及ぼす業種は別)
【学校】 各自治体の判断
【病院】 診療は必要
外出は?
食料品買い出しや仕事を除いて知事が自粛を要請。
宣言の対象となった7都府県の知事は住民に外出を自粛するよう要請することができる。食料買い出しや職場への通勤は認めるものの、感染が広がらないよう自宅にとどまってほしいという要請だ。ただ、あくまで「要請」なので従わなくても罰則はなく、自宅待機を強制することはできない。
改正新型インフルエンザ対策特別措置法には45条に外出制限の規定がある。知事が「生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと、その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる」と定める。
特措法に基づくガイドラインには「生活の維持に必要な場合」として「医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤」が挙げられている。
交通は?
鉄道・道路など交通は機能し続ける見通し。
特措法の20条と24条は、首相や知事が鉄道会社など「指定公共機関」と「総合調整」ができると定める。感染が拡大しても公共の交通機関が運行を続けるよう調整することを想定している。特措法には公共交通機関を止めたり、道路を封鎖したりする規定はない。
感染症法33条には交通の制限・遮断に関する規定がある。感染者がいた場所の周辺で交通を最長72時間、制限・遮断できる権限を知事に与えている。あくまで消毒作業を想定している。
買い物は?
生活必需品の売り場は引き続き営業。
スーパーでの生活必需品の買い物を政府や自治体が制限することはない。ただ生活必需品ではない売り場は知事が休業を要請することができ、ショッピングセンターは食品売り場などを除き、営業を見合わせることになるとみられる。
特措法45条2項に関係する規定がある。知事が百貨店やスーパーに利用制限を要請できる内容だ。ただ、同法に基づく政令では、営業を続けることができる売り場も認めている。具体的な商品として「食品、医薬品、医療機器その他衛生用品又は燃料その他生活に欠くことができない物品」を挙げている。百貨店やスーパーの食品売り場は営業できる。
電力やガスなどのライフラインは通常通り維持される。銀行も店舗の業務を続ける。
学校は?
知事が休校を要請。応じない場合は指示できる。
都道府県立の高校は都道府県が所管しているため、知事が決めれば休校となる。一方、私立の学校や市区町村立の小中学校は知事が休校を要請したり、指示したりできるが、応じなくても罰則はない。
児童や生徒が集まる学校は感染リスクが高い施設とみなされる。すでに多くの小中高校が休校措置を取っている。
休校の要請は特措法45条2項と同3項に基づく。延べ床面積が1000平方メートル超の大学、専門学校、学習塾も制限の対象となる。
イベントは?
知事が主催者に中止・延期を要請。
緊急事態宣言が出ると、対象となる7都府県の知事はコンサート会場や映画館などの施設の使用制限を事業者に要請できる。大規模イベントやコンサートは会場の使用制限で中止や延期が広がりそうだ。東京都はナイトクラブや劇場などに休業を要請する。
東京都の対応案によると、休業を要請する対象には体育館や水泳場、ボーリング場、ゴルフ練習場、バー、ナイトクラブ、カラオケボックス、パチンコ店などが含まれる。
法律の根拠は特措法の45条2項。知事が「学校」「社会福祉施設」「興行場」のほか「政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者」に使用制限を要請できると明記した。同条3項は要請に応じない場合、要請よりも強い「指示」ができる権限を知事に与えている。
強制的にできることは?
マスクは売り渡しを要請でき、応じなければ強制的に収用も。
緊急事態宣言で自治体ができるようになる措置の多くは「要請」や、応じなくても罰則がない「指示」にとどまる。自治体が強制的にできるようになる措置は大きく2つある。
1つ目はマスクなど医薬品や食料品の売り渡しを業者に求めることだ。応じない場合は罰則を科す。
2つ目は土地の使用に関わる。病院の外にテントやプレハブなど「臨時の医療施設」をつくろうとする場合、知事は土地や建物の所有者の同意がなくても使うことができる。
医薬品や食料品の売り渡しは特措法55条に規定がある。知事が「必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる」と明記。要請に応じない場合は「収用」ができると定めた。取り扱う業者に保管を命じることもできる。
76条には罰則規定がある。保管の命令に従わず、マスクなどを隠したり搬出したりした場合、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられる。
臨時の医療施設の開設は特措法49条に基づく。
【「東京脱出」専門家が警鐘】https://t.co/a8h0izkbPm
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、7日にも緊急事態宣言が出されるとの情報が流れ、ツイッターでは「東京脱出」という言葉が拡散。新たなクラスターを生んでしまう恐れも否定できず、専門家は注意を呼びかけ。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) April 6, 2020
外出自粛要請でもスーパー、コンビニ、薬局、病院、生活に不可欠なものへのアクセスが閉じられてしまうことはありません。
これまで外出自粛の対象ではなかった病院・スーパーマーケット・交通機関・銀行などは感染防止対策の協力を要請したうえで業務を継続。
学校や映画館、劇場などに使用制限やイベントの中止を要請したり、新たに「指示」も可能になります。
これまでもイベント自粛の要請はしていましたが、「要請」に比べて「指示」のほうが強いニュアンスがあります。
食料品や薬局・金融機関などは営業しますし、交通機関も動いているので心配はありません。
基本的に大きなスーパーマーケットとか百貨店とか以外は基本的にはそのままです。
大規模なところも食料品とか薬品とかは、そのままなので落ち着いてということです。
仕事も、テレワークできる人は、なるべくテレワークにしたほうがいいですね。
出社しないとならない仕事は、今までどおり感染に気を付けてですね。
病院も診療は必要ですし、ゴミ出しはしないと大変ですし、タクシーとかバスも走ります。
自粛要請や指示に従って、イベントを中止したりお店を休業した強制力はないので補償の義務が生じるわけではないということです。
緊急事態宣言に補償の規定はありません。
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緊急事態宣言が出されると、仕事はどうなるの? 給料、補償は?
緊急事態宣言が出される見込みの7日朝の品川駅 pic.twitter.com/WumhCnpp2R
— 黒田壮吉(朝日新聞記者) (@soukichi_kuroda) April 7, 2020
緊急事態宣言でも、海外のように外出自粛に罰則はないため、仕事にも行けます。
なので、基本、今までと同じ様に働けると思いますが、感染予防は必要ですけどね。
緊急事態だから、働かなくてもいいのであればよいのですが、そういうわけにもいかないので。
補償のないところでは、実際のところ、働きに出るしかないでしょう。
テレワークを推奨しても、自宅で仕事ができる労働者は限られてしまいますしね。
新型コロナ感染拡大で安倍首相が緊急事態宣言した場合、知事の要請・指示で営業停止したライブハウスや映画館の従業員や社員への休業手当は法律上、支払い義務がなくなることが明らかに。このままでは多くの人が困窮するのは不可避。所得補償策の策定が急務です。https://t.co/U3lJKrvztY pic.twitter.com/zMLYk2P3SH
— 東京新聞けいざいデスク (@tokyokeizaibu) April 3, 2020
緊急事態宣言を発令した場合、宣言に基づく休業なら給料が補償されなくても違法でない場合があることが明らかになりました。
新型コロナウイルスの感染拡大で会社が働き手を休ませる場合、法律で支払いが義務づけられているのが「休業手当」です。
通常、企業が社員を休業させる場合は「会社都合による休業」として、労働基準法に基づき「平均賃金の60%以上の休業手当」を払う義務がありました。
(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間
中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければな
らない。
しかし、緊急事態宣言の発令の場合、外出自粛要請で家に閉じ込められたまま、賃金も入らなくなります。
「休まされているのに給与が出ない」
「休業補償されるか全く聞かされておらず不安」
といったことがおこります。
これの対処として、1つが休業手当を出す企業を資金的に助ける雇用調整助成金、もう1つが労働基準法に基づく「給与手当の支払い義務」です。
しかし、今のところ、緊急事態宣言下で、給料をどう補償するかが明確にされていません。
緊急事態宣言が出され、休業手当が支払われなくなった場合の、代替策をはやく明確にしてほしいところです。
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まとめ
緊急事態宣言が、発令されました。
緊急事態宣言が出されると、各都道府県知事の判断により、外出の自粛要請や、施設の使用停止、イベントの開催制限の要請・指示などの措置をとることができますよね。
また、「緊急事態宣言」が出たからといって、私たちの生活がこれまでとがらっと変わるということではありません。
感染拡大は止めなければいけませんが、社会生活に必要なことは守られなければいけません。
仕事については、緊急事態だから働かなくてもいいのであればよいのですが、そういうわけにもいかないですよね。
緊急事態宣言下で、給料補償の問題もありますから。